上下水道工事等に伴う交通規制の事前周知基準

令和3年2月1日に定められた朝霞市の基準です(その他第1号)。いまの条文は令和3年2月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「下水道施設課」の基準として載っています。

この基準が定めていること(本文)

この基準は、上下水道工事等の実施に伴う交通規制の事前周知に関する事項を定める。

交通規制の事前周知については、遺漏がないよう監督員と現場代理人は十分に協議を行わなければならない。

交通規制については、通行止めと片側交互通行等の一部規制それぞれについて以下のとおり定める。

記

1.通行止め

i)周知の時期 ・工事の1週間前まで

ii)周知の範囲 ・交通規制箇所を含む交差点から交差点の間の沿道住宅等

・その他、工事による影響が及ぶエリアを想定し、できるかぎり広範囲に配布するよう努める

2.一部規制

i)周知の時期・工事の1週間前まで

ii)周知の範囲 ・工事により直接出入りに支障が生じる住宅等

・その他、直接影響を受けない住宅等にも、できるかぎり配布するよう努める

3.適用除外

・緊急工事

・交通管理者である警察から個別指示があるもの

・交通規制の期間が長期に及ぶものや規制区間延長が長いもの等、影響が広範囲に及ぶものについては、別途周知時期及び範囲を課内で検討する

4.その他

・この基準に定めるものは最低限の基準であり、必要に応じ更なる期間及び範囲への周知に努めるものとする

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 この基準は、上下水道工事等の実施に伴う交通規制の事前周知に関する事項を定める。

交通規制の事前周知については、遺漏がないよう監督員と現場代理人は十分に協議を行わなければならない。

交通規制については、通行止めと片側交互通行等の一部規制それぞれについて以下のとおり定める。

記

1.通行止め

i)周知の時期 ・工事の1週間前まで

ii)周知の範囲 ・交通規制箇所を含む交差点から交差点の間の沿道住宅等

・その他、工事による影響が及ぶエリアを想定し、できるかぎり広範囲に配布するよう努める

2.一部規制

i)周知の時期・工事の1週間前まで

ii)周知の範囲 ・工事により直接出入りに支障が生じる住宅等

・その他、直接影響を受けない住宅等にも、できるかぎり配布するよう努める

3.適用除外

・緊急工事

・交通管理者である警察から個別指示があるもの

・交通規制の期間が長期に及ぶものや規制区間延長が長いもの等、影響が広範囲に及ぶものについては、別途周知時期及び範囲を課内で検討する

4.その他

・この基準に定めるものは最低限の基準であり、必要に応じ更なる期間及び範囲への周知に努めるものとする

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「上下水道工事等に伴う交通規制の事前周知基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)