朝霞市雨水管理総合計画庁内検討委員会設置要綱
平成30年5月11日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第53号)。いまの条文は平成30年5月11日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「下水道施設課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市雨水管理総合計画(以下「計画」という。)を策定するため、必要な事項を検討する朝霞市雨水管理総合計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 朝霞市雨水管理総合計画(以下「計画」という。)を策定するため、必要な事項を検討する朝霞市雨水管理総合計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画案の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は上下水道部長を充て、副委員長は都市建設部長を充てる。
3 委員は、別表に掲げる職員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命した日から雨水管理総合計画の策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を代表して会務を総理する。
3 委員が委員会に出席できないときは、委員が指名した者を会議に出席させることができる。
4 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員等を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道部下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 委員長 | 上下水道部長 |
| 副委員長 | 都市建設部長 |
| 委員 | 政策企画課長 |
| 副審議監(危機管理担当) | |
| 財政課長 | |
| まちづくり推進課長 | |
| 開発建築課長 | |
| 道路整備課長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市雨水管理総合計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)