朝霞市の要綱「朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」(平成14年2月1日) 全7条のうち2番目
朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 使用者 最終的に当該システム等の維持管理に責任を負うべき者をいう。
(2) メーカー 当該システム等の適合評価を受けた者をいう。
(3) ディスポーザ排水処理システム等 共同住宅用のディスポーザ排水処理システム等をいう。
市の例規集の文言のままです(令和5年3月28日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システム等(以下「システム等」という。)の適切な維持管理の確保を図り、もって公共下水道の円滑な運営を行うことを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)