朝霞市の要綱「朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」(平成14年2月1日) 全7条のうち5番目
朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱 第5条(維持管理等)
条文
使用者は、当該システム等の所定の性能を保持するよう維持管理に努めるものとする。
2 使用者は、当該システム等に係る維持管理に関する資料を少なくとも3年間保管し、市長から当該資料の提出を求められたときは、これに応じるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年3月28日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 使用者
- 最終的に当該システム等の維持管理に責任を負うべき者をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システム等(以下「システム等」という。)の適切な維持管理の確保を図り、もって公共下水道の円滑な運営を行うことを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)