朝霞市の要綱「朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」(平成14年2月1日) 全7条のうち7番目

朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱 第7条(水質等)

条文

使用者は、当該システムから排出される下水を年2回以上定期的に水質検査し、その結果を市長に届け出るものとする。

2 前項の下水の水質については、次の各号に定める基準に適合させるものとする。

 (1) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

 (2) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

 (3) ノルマンへキサン抽出物質含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

市の例規集の文言のままです(令和5年3月28日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

使用者
最終的に当該システム等の維持管理に責任を負うべき者をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システム等(以下「システム等」という。)の適切な維持管理の確保を図り、もって公共下水道の円滑な運営を行うことを目的とする。

朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(取扱)
  4. 第4条(届出)
  5. 第5条(維持管理等)
  6. 第6条(メーカーの責務)
  7. 第7条(水質等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)