朝霞市の要綱「朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」(平成14年2月1日) 全7条のうち7番目
朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱 第7条(水質等)
条文
使用者は、当該システムから排出される下水を年2回以上定期的に水質検査し、その結果を市長に届け出るものとする。
2 前項の下水の水質については、次の各号に定める基準に適合させるものとする。
(1) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(2) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(3) ノルマンへキサン抽出物質含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
市の例規集の文言のままです(令和5年3月28日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 使用者
- 最終的に当該システム等の維持管理に責任を負うべき者をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システム等(以下「システム等」という。)の適切な維持管理の確保を図り、もって公共下水道の円滑な運営を行うことを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)