朝霞市の要綱「朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」(平成14年2月1日) 全7条のうち4番目

朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱 第4条(届出)

条文

使用者は、システム等の新増設、変更又は廃止しようとするときは、朝霞市下水道条例施行規程(令和2年朝霞市企業管理規程第7号)第7条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付するものとする。

 (1) システム等の構造、性能を示す仕様書の写し

 (2) システム等の維持管理業務委託契約書の写し

 (3) その他当該システムが基準に適合しているか判断するために必要な書類等の写し

市の例規集の文言のままです(令和5年3月28日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

使用者
最終的に当該システム等の維持管理に責任を負うべき者をいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(以下「基準」という。)に適合する評価を受けたディスポーザ排水処理システム等(以下「システム等」という。)の適切な維持管理の確保を図り、もって公共下水道の円滑な運営を行うことを目的とする。

朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(取扱)
  4. 第4条(届出)
  5. 第5条(維持管理等)
  6. 第6条(メーカーの責務)
  7. 第7条(水質等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公共下水道ディスポーザ排水処理システム等取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)