朝霞市の要綱「朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付要綱」(平成27年4月1日) 全12条のうち10番目
朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付要綱 第10条(決定の取消し等)
条文
市長は、前条による審査の結果、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、学校教育活動の一環として市内小、中学校に在籍する児童・生徒が大会に参加することを奨励するとともに、当該児童・生徒に関わる保護者負担費用を軽減するため、予算の範囲内でその経費を補助することにより、市内小、中学校における体育及び文化活動の振興に資することを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)