朝霞市の要綱「朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付要綱」(平成27年4月1日) 全12条のうち3番目
朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付要綱 第3条(補助対象の大会)
条文
補助の対象となる大会は、次に掲げる大会とする。
(1) 国、都道府県(教育委員会を含む。)が主催する大会
(2) 体育及び文化活動並びに公益事業活動を目的とする団体で、別表第1に掲げる団体が主催又は共催(実行委員会方式である場合を含む。)する大会
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた大会
2 前項に掲げる大会は、原則として公開予選を勝ち抜き又は公開基準により選考され代表権を得て出場するもので、県大会又は同等以上の大会に限るものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年5月27日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、学校教育活動の一環として市内小、中学校に在籍する児童・生徒が大会に参加することを奨励するとともに、当該児童・生徒に関わる保護者負担費用を軽減するため、予算の範囲内でその経費を補助することにより、市内小、中学校における体育及び文化活動の振興に資することを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)