朝霞市の要綱「朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付要綱」(平成27年4月1日) 全12条のうち6番目
朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付要綱 第6条(補助金の交付申請)
条文
補助金の交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、第3条に規定する大会の前日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請明細書(様式第2号)
(2) 開催要項等、選手等名簿、旅程の予定表、見積書その他市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和7年5月27日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、学校教育活動の一環として市内小、中学校に在籍する児童・生徒が大会に参加することを奨励するとともに、当該児童・生徒に関わる保護者負担費用を軽減するため、予算の範囲内でその経費を補助することにより、市内小、中学校における体育及び文化活動の振興に資することを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)