朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱」(平成23年7月11日) 全7条のうち3番目
朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱 第3条(通学路の指定)
条文
校長は、通学区域の交通事情等を的確に把握し、児童生徒の通学に適切な道路を通学路として指定しなければならない。
2 校長は、通学路の指定に当たっては、事前に保護者及び関係者と協議し、必要に応じて関係機関と調整しなければならない。
3 校長は、通学路の指定に当たっては、通学距離及び通学時間のみを考慮するのではなく、児童生徒の安全確保を最優先にしなければならない。
4 前3項の規定は、通学路を廃止し、又は変更しようとする場合について準用する。
市の例規集の文言のままです(平成23年7月11日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立の小学校及び中学校の児童生徒の安全な通学路を確保するために、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)