朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱」(平成23年7月11日) 全7条のうち5番目
朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱 第5条(教育委員会の指導助言等)
条文
教育委員会は、前条により届出のあった通学路について、児童生徒の通学路として適切でないと判断したとき又は不適切な事態が生じたときは、校長に指導又は助言を行い、その変更を求めることができる。
2 教育委員会は、関係機関から通学路に関する情報を得たときは、速やかに校長に提供するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成23年7月11日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立の小学校及び中学校の児童生徒の安全な通学路を確保するために、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(用語の定義)
- 第3条(通学路の指定)
- 第4条(通学路の届出)
- 第5条(教育委員会の指導助言等)
- 第6条(通学路の周知)
- 第7条(通学路の安全確保)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)