朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱」(平成23年7月11日) 全7条のうち6番目

朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱 第6条(通学路の周知)

条文

校長は、通学路を指定、変更又は廃止したときは、児童生徒、保護者、関係者及び関係機関に対しその旨を周知し、併せて通学時の安全意識の高揚に努めるものとする。

市の例規集の文言のままです(平成23年7月11日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市立の小学校及び中学校の児童生徒の安全な通学路を確保するために、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(通学路の指定)
  4. 第4条(通学路の届出)
  5. 第5条(教育委員会の指導助言等)
  6. 第6条(通学路の周知)
  7. 第7条(通学路の安全確保)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)