朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱」(平成23年7月11日) 全7条のうち4番目
朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱 第4条(通学路の届出)
条文
校長は、通学路を指定し、指定通学路届出書(様式第1号)に関係図面を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、通学路を廃止し、又は変更したときは、直ちに指定通学路変更(廃止)届出書(様式第2号)に関係図面を添えて教育委員会に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成23年7月11日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立の小学校及び中学校の児童生徒の安全な通学路を確保するために、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)