朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱」(平成23年7月11日) 全7条のうち7番目

朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱 第7条(通学路の安全確保)

条文

校長は、通学路での交通事故等を防止するため、通学路を定期的に点検し、安全確保に留意しなければならない。

2 校長は、児童生徒の安全を確保する上で、通学路の補修、修繕等が必要であると判断するときは、教育委員会を通じて関係機関に補修、修繕等を要望しなければならない。

3 教育委員会は、児童生徒の通学時における安全確保について、校長と連携の上、関係機関と協議しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成23年7月11日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市立の小学校及び中学校の児童生徒の安全な通学路を確保するために、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(用語の定義)
  3. 第3条(通学路の指定)
  4. 第4条(通学路の届出)
  5. 第5条(教育委員会の指導助言等)
  6. 第6条(通学路の周知)
  7. 第7条(通学路の安全確保)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校の通学路に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)