朝霞市の要綱「朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱」(平成25年4月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
連絡会は、次の事項を所掌する。
(1) 食中毒等に関する情報の収集及び対応策の検討、並びに指示・伝達に関すること。
(2) 「学校環境衛生の基準」に基づく衛生管理に関すること。
(3) 社会教育施設における衛生管理の指導に関すること。
(4) 学校・社会教育施設における食中毒発生時の対応及び指示に関すること。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する施設での食中毒等に関する予防対策及び教育委員会内の指示伝達を図るため、朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)