朝霞市の要綱「朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱」(平成25年4月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱 第7条(謝金)
条文
講師として連絡会に出席した学校医代表者、学校薬剤師代表者に対し、謝金を5,000円支給するものとする。
2 前項に規定する謝金は、講師の指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する施設での食中毒等に関する予防対策及び教育委員会内の指示伝達を図るため、朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)