朝霞市の要綱「朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱」(平成25年4月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱 第5条(役員)
条文
連絡会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、学校教育部長をもって充てる。
(2) 副委員長は、生涯学習部長をもって充てる。
(3) 委員長は、連絡会を統括する。
(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する施設での食中毒等に関する予防対策及び教育委員会内の指示伝達を図るため、朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)