朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱
平成25年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年4月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置及び目的)
朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する施設での食中毒等に関する予防対策及び教育委員会内の指示伝達を図るため、朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置及び目的)
第1条 朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する施設での食中毒等に関する予防対策及び教育委員会内の指示伝達を図るため、朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会は、次の事項を所掌する。
(1) 食中毒等に関する情報の収集及び対応策の検討、並びに指示・伝達に関すること。
(2) 「学校環境衛生の基準」に基づく衛生管理に関すること。
(3) 社会教育施設における衛生管理の指導に関すること。
(4) 学校・社会教育施設における食中毒発生時の対応及び指示に関すること。
(構成)
第3条 連絡会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 教育行政職員
(2) 学校関係者
(3) 学校給食センター職員
2 教育長は、前項の規定にかかわらず特別に意見等を求めるために必要な委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。
(役員)
第5条 連絡会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、学校教育部長をもって充てる。
(2) 副委員長は、生涯学習部長をもって充てる。
(3) 委員長は、連絡会を統括する。
(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 教育長は、次の各号に掲げる者を講師として連絡会への出席を依頼し、指導、助言を受けることができる。
(1) 学校医代表者
(2) 学校薬剤師代表者
(3) 朝霞保健所職員
(謝金)
第7条 講師として連絡会に出席した学校医代表者、学校薬剤師代表者に対し、謝金を5,000円支給するものとする。
2 前項に規定する謝金は、講師の指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。
(交通費)
第8条 交通費は支給しない。
(庶務)
第9条 連絡会の庶務は、学校教育部教育管理課において処理する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)