朝霞市の要綱「朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱」(平成25年4月1日) 全9条のうち8番目

朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱 第8条(交通費)

条文

交通費は支給しない。

市の例規集の文言のままです(平成25年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する施設での食中毒等に関する予防対策及び教育委員会内の指示伝達を図るため、朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置及び目的)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(構成)
  4. 第4条(任期)
  5. 第5条(役員)
  6. 第6条(会議)
  7. 第7条(謝金)
  8. 第8条(交通費)
  9. 第9条(庶務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市教育委員会食中毒等予防対策連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)