朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱」(平成30年12月19日要綱第96号) 全10条のうち2番目
朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 職種にかかわらず学校に勤務する全ての者をいう。
(2) ハラスメント 次号から第5号までに掲げるハラスメントの総称をいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 意に反する性的な言動をとり、職員に不快感、不利益等を与え、労働環境を悪化させることをいう。
(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により、当該職員の就労意欲を低下させ、又は不利益を与え、労働環境を悪化させることをいう。
市の例規集の文言のままです(令和4年1月21日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立学校設置条例(昭和41年朝霞市条例第2号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントについて理解を深め、その防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)