朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成30年12月19日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第96号)。いまの条文は令和4年1月21日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市立学校設置条例(昭和41年朝霞市条例第2号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントについて理解を深め、その防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 管理職の責務
  4. 第4条 職員の責務
  5. 第5条 研修等
  6. 第6条 苦情相談窓口
  7. 第7条 調査等
  8. 第8条 処分等
  9. 第9条 プライバシーの保護
  10. 第10条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市立学校設置条例(昭和41年朝霞市条例第2号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントについて理解を深め、その防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 職員 職種にかかわらず学校に勤務する全ての者をいう。

 (2) ハラスメント 次号から第5号までに掲げるハラスメントの総称をいう。

 (3) セクシュアル・ハラスメント 意に反する性的な言動をとり、職員に不快感、不利益等を与え、労働環境を悪化させることをいう。

 (4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

 (5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する否定的な言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動により、当該職員の就労意欲を低下させ、又は不利益を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(管理職の責務)

第3条 校長は、職員がその能力を十分に発揮できる勤務環境を確保するため、この要綱及び教育長が定める指針に従い、ハラスメントについて理解を深め、その防止及び排除に努めなければならない。

2 校長は、前項の規定に関する内容について、職員に周知徹底を図らなければならない。

3 校長及び教頭は、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、これに迅速かつ適切に対処しなければならない。

4 前項の場合において、校長及び教頭は、ハラスメントに対する苦情の申出及び当該苦情の申出に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、この要綱及び教育長が定める指針に従い、ハラスメントについて理解を深め、その防止に努めなければならない。

3 教頭は、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第5条 教育長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意欲の啓発及び知識の向上を図るものとする。

2 校長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要な職場研修等を実施するよう努めなければならない。

(苦情相談窓口)

第6条 校長は、ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、校内に相談員を指名し、当該相談員からなる委員会(以下「校内相談窓口」という。)を設置する。

2 朝霞市教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)に総括相談員を置き、学校教育部長をもって充てる。

3 教育委員会事務局に相談員を置き、教育指導課課長補佐及び教育管理課課長補佐をもって充てる。

(調査等)

第7条 職員は、校内相談窓口に対して苦情相談をすることができる。

2 校内相談窓口にある者は、必要に応じて教育委員会事務局の相談員に苦情相談をすることができる。

3 校内相談窓口にある者が重大な苦情相談を受けたときは、教育委員会事務局の相談員を通じて総括相談員に報告しなければならない。

4 校内相談窓口にある者は、必要に応じて速やかに事実確認のための調査を行うものとする。

5 教育委員会事務局の相談員は、総括相談員の指示のもとに、校内相談窓口にある者に対し、必要に応じて助言等をする。

(処分等)

第8条 朝霞市教育委員会は、ハラスメントの態様が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行等に該当すると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、懲戒処分のための措置その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護)

第9条 苦情相談等に当たっては、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底し、苦情相談を行った者が不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、職員のハラスメントの防止等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年1月21日要綱第6号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)