朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱」(平成30年12月19日要綱第96号) 全10条のうち7番目
朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱 第7条(調査等)
条文
職員は、校内相談窓口に対して苦情相談をすることができる。
2 校内相談窓口にある者は、必要に応じて教育委員会事務局の相談員に苦情相談をすることができる。
3 校内相談窓口にある者が重大な苦情相談を受けたときは、教育委員会事務局の相談員を通じて総括相談員に報告しなければならない。
4 校内相談窓口にある者は、必要に応じて速やかに事実確認のための調査を行うものとする。
5 教育委員会事務局の相談員は、総括相談員の指示のもとに、校内相談窓口にある者に対し、必要に応じて助言等をする。
市の例規集の文言のままです(令和4年1月21日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 職員
- 職種にかかわらず学校に勤務する全ての者をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立学校設置条例(昭和41年朝霞市条例第2号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントについて理解を深め、その防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)