朝霞市の要綱「朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱」(平成30年12月19日要綱第96号) 全10条のうち3番目
朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱 第3条(管理職の責務)
条文
校長は、職員がその能力を十分に発揮できる勤務環境を確保するため、この要綱及び教育長が定める指針に従い、ハラスメントについて理解を深め、その防止及び排除に努めなければならない。
2 校長は、前項の規定に関する内容について、職員に周知徹底を図らなければならない。
3 校長及び教頭は、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、これに迅速かつ適切に対処しなければならない。
4 前項の場合において、校長及び教頭は、ハラスメントに対する苦情の申出及び当該苦情の申出に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和4年1月21日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 職員
- 職種にかかわらず学校に勤務する全ての者をいう。(第2条)
- ハラスメント
- 次号から第5号までに掲げるハラスメントの総称をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市立学校設置条例(昭和41年朝霞市条例第2号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントについて理解を深め、その防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小、中学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)