朝霞市の決まり「朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則」(平成10年6月24日) 全10条のうち1番目

朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則 第1条(名称)

条文

本会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この決まりの目的

本会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(名称)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(事業)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(役員)
  6. 第6条(役員の職務)
  7. 第7条(委員会)
  8. 第8条(委員の任期)
  9. 第9条(事務局)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)