朝霞市の決まり「朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則」(平成10年6月24日) 全10条のうち4番目
朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則 第4条(組織)
条文
実行委員会は、次の委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 出演団体の代表者(各1名)
(2) 教育委員会の代表者(学校教育部長、生涯学習部長)
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この決まりの目的
本会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)