朝霞市の決まり「朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則」(平成10年6月24日) 全10条のうち7番目

朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則 第7条(委員会)

条文

委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この決まりの目的

本会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(名称)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(事業)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(役員)
  6. 第6条(役員の職務)
  7. 第7条(委員会)
  8. 第8条(委員の任期)
  9. 第9条(事務局)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)