朝霞市の決まり「朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則」(平成10年6月24日) 全10条のうち2番目
朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則 第2条(目的)
条文
実行委員会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバルを開催し、児童・生徒・社会人相互の文化交流を深めるとともに、市民の文化活動への参加意欲を喚起し、地域文化の向上に寄与することを目的とする。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この決まりの目的
本会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)