朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則
平成10年6月24日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(第1条・名称)
本会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
条文の見出し
条文
(名称)
第1条 本会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 実行委員会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバルを開催し、児童・生徒・社会人相互の文化交流を深めるとともに、市民の文化活動への参加意欲を喚起し、地域文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 吹奏楽・器楽フェスティバルの企画及び開催に関すること。
(2) その他、吹奏楽・器楽フェスティバルの実施、運営に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 実行委員会は、次の委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 出演団体の代表者(各1名)
(2) 教育委員会の代表者(学校教育部長、生涯学習部長)
(役員)
第5条 実行委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長は、委員の互選により決定する。
3 副委員長は、委員長が指名する。
(役員の職務)
第6条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、会務を代理する。
(委員会)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、第3条に規定する事業完了までとする。
(事務局)
第9条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、朝霞市教育委員会学校教育部教育指導課内に置く。
(委任)
第10条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)