朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則

平成10年6月24日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の決まりとして載っています。

この決まりが定めていること(第1条・名称)

本会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

条文の見出し

  1. 第1条 名称
  2. 第2条 目的
  3. 第3条 事業
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 役員
  6. 第6条 役員の職務
  7. 第7条 委員会
  8. 第8条 委員の任期
  9. 第9条 事務局
  10. 第10条 委任

条文

(名称)

第1条 本会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 実行委員会は、朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバルを開催し、児童・生徒・社会人相互の文化交流を深めるとともに、市民の文化活動への参加意欲を喚起し、地域文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 吹奏楽・器楽フェスティバルの企画及び開催に関すること。

 (2) その他、吹奏楽・器楽フェスティバルの実施、運営に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 実行委員会は、次の委員をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

 (1) 出演団体の代表者(各1名)

 (2) 教育委員会の代表者(学校教育部長、生涯学習部長)

(役員)

第5条 実行委員会に次の役員を置く。

 (1) 委員長 1名

 (2) 副委員長 1名

2 委員長は、委員の互選により決定する。

3 副委員長は、委員長が指名する。

(役員の職務)

第6条 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、会務を代理する。

(委員会)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、第3条に規定する事業完了までとする。

(事務局)

第9条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、朝霞市教育委員会学校教育部教育指導課内に置く。

(委任)

第10条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市吹奏楽・器楽フェスティバル実行委員会会則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)