朝霞市の要綱「朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱」(平成25年1月15日) 全8条のうち4番目

朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱 第4条(見積り合わせの方法)

条文

見積り合わせは、通知により指定した日時及び場所において行うものとする。

2 見積書は、必ず指定した日時までに受領し、規格内容により見積りできる物資がある場合には、必ず金額を記入し、代表者の記名押印の上、期限までに提出するものとする。

3 見積りは、単価単位(消費税を含まない)により行うものとする。

4 見積りは、1品目あたり1品とする。

5 見積書の内容表欄に丸印が記載されている物資については、見積書提出時に次の書類を提出することとする。

 (1) 原料配合表

 (2) 栄養成分表

 (3) 製造業者や食品納入業者が定期的に実施する微生物及び理化学検査(食品添加物、残留農薬等)の結果又は生産履歴等

6 見積書の見本品欄に丸印が記載されている物資については、見本品提出日に次のとおり見本品を提出することとする。

 (1) 重量発注のもの(肉類、魚角切り、野菜)は100グラム程度とする。

 (2) 個数発注のもの(冷凍食品、魚切り身)は冷凍品2個、調理済3個とし、デザートは5個とする。

7 見本品のない物資については、内容表を審査の上、見積金額が最安値の業者を決定業者とする。ただし、決定業者となるべき同額の見積りをした者が2名以上ある時は市内業者を優先し、また、いずれも市内業者であるとき又は市外業者である時は、くじにより決定するものとする。

8 見本品については、見積書の最安値の業者から選定委員会が学校給食に適しているかを審査し決定するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成25年1月15日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市学校給食用物資選定委員会条例(平成25年朝霞市条例第9号)第9条の規定に基づき、朝霞市学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(給食用物資の購入方法)
  3. 第3条(見積り合わせ参加資格)
  4. 第4条(見積り合わせの方法)
  5. 第5条(決定業者への通知)
  6. 第6条(契約条項)
  7. 第7条(契約不履行の場合と解除権及び罰則)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)