朝霞市の要綱「朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱」(平成25年1月15日) 全8条のうち7番目
朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱 第7条(契約不履行の場合と解除権及び罰則)
条文
納入業者が契約事項に違反し、市の給食業務に支障が生じた時は、返品を受けるとともに代金を請求することなく新鮮、良質、衛生的な物資と交換し、支障が生じた責任は、納入業者において負担する。また、契約期間中において、納入業者が正当な理由なく契約を履行しない場合等が生じた時は、市は契約を解除することができる。
2 納入業者が、前条第4項の規定に基づく無償交換の責任を負えない場合など、市の給食業務に支障が生じた時は、翌月の見積業者とはなれないものとする。
この条は罰則(罰金・過料など)を定めています。
市の例規集の文言のままです(平成25年1月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市学校給食用物資選定委員会条例(平成25年朝霞市条例第9号)第9条の規定に基づき、朝霞市学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(給食用物資の購入方法)
- 第3条(見積り合わせ参加資格)
- 第4条(見積り合わせの方法)
- 第5条(決定業者への通知)
- 第6条(契約条項)
- 第7条(契約不履行の場合と解除権及び罰則)
- 第8条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)