朝霞市の要綱「朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱」(平成25年1月15日) 全8条のうち5番目
朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱 第5条(決定業者への通知)
条文
見積り合わせにより納入業者が決定した時は、納入業者は指定した日時までに契約書を受領するものとする。ただし、契約のない業者へはその旨を書面にて通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成25年1月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市学校給食用物資選定委員会条例(平成25年朝霞市条例第9号)第9条の規定に基づき、朝霞市学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)