朝霞市の要綱「朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱」(平成25年1月15日) 全8条のうち6番目
朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱 第6条(契約条項)
条文
納入業者は、発注書に基づき指示された納入期日及び場所に納入しなければならない。
2 市は、物資の納入を受けた時には、速やかに納入業者立会いの上、品質、量目、その他必要な検収を行わなければならない。
3 市は、検収の結果及び納入後に内容の一部又は全部が、市の指定した規格に違反し又は不当であると認めた時は、納入業者に無償交換を請求できる。
4 納入業者は、給食用契約物資が所定の品質を有すること及び規格どおりであることを保証し、これに違反し又は不当であると認められた際には無償交換の責任を負うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成25年1月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市学校給食用物資選定委員会条例(平成25年朝霞市条例第9号)第9条の規定に基づき、朝霞市学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)