朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱
平成25年1月15日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年1月15日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市学校給食用物資選定委員会条例(平成25年朝霞市条例第9号)第9条の規定に基づき、朝霞市学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
罰則の規定があります
罰金や過料を定めている条:第7条。条文は下にそのまま載せています。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市学校給食用物資選定委員会条例(平成25年朝霞市条例第9号)第9条の規定に基づき、朝霞市学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)の運営方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食用物資の購入方法)
第2条 給食用物資の購入は、見積り合わせ、書類審査及び見本審査によるものとする。
(見積り合わせ参加資格)
第3条 見積り合わせに参加しようとする者は、朝霞市学校給食用物資納入業者指定基準に基づき、登録した朝霞市給食用物資納入業者でなければならない。
(見積り合わせの方法)
第4条 見積り合わせは、通知により指定した日時及び場所において行うものとする。
2 見積書は、必ず指定した日時までに受領し、規格内容により見積りできる物資がある場合には、必ず金額を記入し、代表者の記名押印の上、期限までに提出するものとする。
3 見積りは、単価単位(消費税を含まない)により行うものとする。
4 見積りは、1品目あたり1品とする。
5 見積書の内容表欄に丸印が記載されている物資については、見積書提出時に次の書類を提出することとする。
(1) 原料配合表
(2) 栄養成分表
(3) 製造業者や食品納入業者が定期的に実施する微生物及び理化学検査(食品添加物、残留農薬等)の結果又は生産履歴等
6 見積書の見本品欄に丸印が記載されている物資については、見本品提出日に次のとおり見本品を提出することとする。
(1) 重量発注のもの(肉類、魚角切り、野菜)は100グラム程度とする。
(2) 個数発注のもの(冷凍食品、魚切り身)は冷凍品2個、調理済3個とし、デザートは5個とする。
7 見本品のない物資については、内容表を審査の上、見積金額が最安値の業者を決定業者とする。ただし、決定業者となるべき同額の見積りをした者が2名以上ある時は市内業者を優先し、また、いずれも市内業者であるとき又は市外業者である時は、くじにより決定するものとする。
8 見本品については、見積書の最安値の業者から選定委員会が学校給食に適しているかを審査し決定するものとする。
(決定業者への通知)
第5条 見積り合わせにより納入業者が決定した時は、納入業者は指定した日時までに契約書を受領するものとする。ただし、契約のない業者へはその旨を書面にて通知するものとする。
(契約条項)
第6条 納入業者は、発注書に基づき指示された納入期日及び場所に納入しなければならない。
2 市は、物資の納入を受けた時には、速やかに納入業者立会いの上、品質、量目、その他必要な検収を行わなければならない。
3 市は、検収の結果及び納入後に内容の一部又は全部が、市の指定した規格に違反し又は不当であると認めた時は、納入業者に無償交換を請求できる。
4 納入業者は、給食用契約物資が所定の品質を有すること及び規格どおりであることを保証し、これに違反し又は不当であると認められた際には無償交換の責任を負うものとする。
(契約不履行の場合と解除権及び罰則)
第7条 納入業者が契約事項に違反し、市の給食業務に支障が生じた時は、返品を受けるとともに代金を請求することなく新鮮、良質、衛生的な物資と交換し、支障が生じた責任は、納入業者において負担する。また、契約期間中において、納入業者が正当な理由なく契約を履行しない場合等が生じた時は、市は契約を解除することができる。
2 納入業者が、前条第4項の規定に基づく無償交換の責任を負えない場合など、市の給食業務に支障が生じた時は、翌月の見積業者とはなれないものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営方法に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食用物資選定委員会要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)