朝霞市の要綱「朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱」(平成29年4月25日要綱第183号) 全8条のうち4番目

朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱 第4条(実施の申請)

条文

米飯の代替提供の申請を希望する児童等の保護者(以下「申請者」という。)は、朝霞市米飯代替提供申請書(様式第2号)を毎年度、教育委員会へ提出しなければならない。

2 前項の申請書には、パン類又は麺類を食することができない起因となる食物アレルギー疾患が明記された医師の診断書、意見書又は学校生活管理指導表の写しを添付しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、食物アレルギー疾患を有するため、学校給食で提供される主食であるパン類又は麺類を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、その代替として米飯の提供を実施するために学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(対象児童等)
  3. 第3条(学校長からの依頼)
  4. 第4条(実施の申請)
  5. 第5条(実施の決定等)
  6. 第6条(米飯代替の提供等)
  7. 第7条(提供の中止又は変更)
  8. 第8条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)