朝霞市の要綱「朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱」(平成29年4月25日要綱第183号) 全8条のうち7番目
朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱 第7条(提供の中止又は変更)
条文
事業の対象外となるなどの理由で米飯提供の中止を希望する申請者は、朝霞市米飯代替提供中止届(様式第6号)を事前に教育委員会へ提出しなければならない。
2 申請者は、米飯提供日の変更があった場合には、速やかに教育委員会へ連絡しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、食物アレルギー疾患を有するため、学校給食で提供される主食であるパン類又は麺類を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、その代替として米飯の提供を実施するために学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)