朝霞市の要綱「朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱」(平成29年4月25日要綱第183号) 全8条のうち5番目
朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱 第5条(実施の決定等)
条文
教育委員会は、前条第1項の申請を受理した時は、内容を審査するとともに第3条に規定による依頼に基づき児童等が在籍する学校長と協議後、事業内容について決定し、その旨を朝霞市米飯代替提供決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項で決定した児童等について、児童等が在籍する学校長へ朝霞市米飯代替提供学校別児童等一覧(様式第4号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、食物アレルギー疾患を有するため、学校給食で提供される主食であるパン類又は麺類を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、その代替として米飯の提供を実施するために学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)