朝霞市の要綱「朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱」(平成29年4月25日要綱第183号) 全8条のうち6番目
朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱 第6条(米飯代替の提供等)
条文
教育委員会は、前条第1項の規定による決定を受けた申請者に対し、毎月の学校給食提供前までに、米飯提供用献立表(様式第5号)を提供するものとする。
2 申請者は、前項で提供された米飯提供用献立表(様式第5号)に必要事項を記載後、教育委員会へ送付するものとする。
3 教育委員会は、前条第1項に規定する決定を受けた申請者の児童等に対し、同条第2項の米飯提供希望日に児童等が在籍する学校の学校給食においてパン類又は麺類の代替として米飯を提供するものとする。
4 代替で提供する米飯の費用は、別途徴収しない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、食物アレルギー疾患を有するため、学校給食で提供される主食であるパン類又は麺類を食することができない児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、その代替として米飯の提供を実施するために学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食食物アレルギー対応における米飯代替提供事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)