朝霞市の要綱「朝霞市人権教育講師派遣要綱」(平成15年4月30日) 全7条のうち2番目
朝霞市人権教育講師派遣要綱 第2条(講師を派遣する対象)
条文
講師の派遣を受けることができる団体は、次の団体とする。
(1) 朝霞市家庭教育学級事業費補助金又は朝霞市家庭教育学級開設費補助金の交付を受けるもの
(2) 朝霞市市民企画講座事業補助金の交付を受けるもの
(3) 朝霞市人権教育推進協議会
(4) その他、教育委員会が特に講師を派遣することが適当と認めたもの
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の学習に講師を派遣することで、市民の人権問題に対する認識を深め、人権意識の高揚を図り、もって人権問題の解決に寄与することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市人権教育講師派遣要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)