朝霞市の要綱「朝霞市人権教育講師派遣要綱」(平成15年4月30日) 全7条のうち5番目
朝霞市人権教育講師派遣要綱 第5条(派遣の決定)
条文
教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにこれを審査し、講師を派遣することが適当と認めたときは、朝霞市人権教育講師派遣決定(否決)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の審査に当たって必要な場合、当該申請団体に対し、前条の申請書以外に講師の派遣対象事業の内容を示す書類の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の学習に講師を派遣することで、市民の人権問題に対する認識を深め、人権意識の高揚を図り、もって人権問題の解決に寄与することを目的とする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市人権教育講師派遣要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)