朝霞市人権教育講師派遣要綱

平成15年4月30日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成19年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の学習に講師を派遣することで、市民の人権問題に対する認識を深め、人権意識の高揚を図り、もって人権問題の解決に寄与することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 講師を派遣する対象
  3. 第3条 講師を派遣する人権問題の範囲
  4. 第4条 申請手続
  5. 第5条 派遣の決定
  6. 第6条 実施報告
  7. 第7条 補則

条文

(目的)

第1条 この要綱は、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の学習に講師を派遣することで、市民の人権問題に対する認識を深め、人権意識の高揚を図り、もって人権問題の解決に寄与することを目的とする。

(講師を派遣する対象)

第2条 講師の派遣を受けることができる団体は、次の団体とする。

 (1) 朝霞市家庭教育学級事業費補助金又は朝霞市家庭教育学級開設費補助金の交付を受けるもの

 (2) 朝霞市市民企画講座事業補助金の交付を受けるもの

 (3) 朝霞市人権教育推進協議会

 (4) その他、教育委員会が特に講師を派遣することが適当と認めたもの

(講師を派遣する人権問題の範囲)

第3条 講師は、次に掲げる学習を行う場合に派遣する。

 (1) 人権問題一般に関すること

 (2) 同和問題に関すること

 (3) 女性の人権侵害の解消及び男女平等の推進に関すること

 (4) 児童の人権侵害の解消及び児童の健全育成に関すること

 (5) 高齢者の人権侵害の解消及び高齢者の社会参加の推進に関すること

 (6) 障害者の人権侵害の解消及び障害者との共生社会の推進に関すること

 (7) 外国人の人権侵害の解消及び国際理解の推進に関すること

 (8) その他の人権問題で、教育委員会が特に学習の重要性を認めるもの

2 講師の派遣は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内で行う。

(申請手続)

第4条 講師の派遣を申請する団体(以下「申請団体」という。)は、朝霞市人権教育講師派遣申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにこれを審査し、講師を派遣することが適当と認めたときは、朝霞市人権教育講師派遣決定(否決)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の審査に当たって必要な場合、当該申請団体に対し、前条の申請書以外に講師の派遣対象事業の内容を示す書類の提出を求めることができる。

(実施報告)

第6条 講師の派遣を受けた団体は、当該事業終了後、速やかに朝霞市人権教育講師派遣事業実施報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市人権教育講師派遣要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)