朝霞市の要綱「朝霞市人権教育講師派遣要綱」(平成15年4月30日) 全7条のうち3番目
朝霞市人権教育講師派遣要綱 第3条(講師を派遣する人権問題の範囲)
条文
講師は、次に掲げる学習を行う場合に派遣する。
(1) 人権問題一般に関すること
(2) 同和問題に関すること
(3) 女性の人権侵害の解消及び男女平等の推進に関すること
(4) 児童の人権侵害の解消及び児童の健全育成に関すること
(5) 高齢者の人権侵害の解消及び高齢者の社会参加の推進に関すること
(6) 障害者の人権侵害の解消及び障害者との共生社会の推進に関すること
(7) 外国人の人権侵害の解消及び国際理解の推進に関すること
(8) その他の人権問題で、教育委員会が特に学習の重要性を認めるもの
2 講師の派遣は、毎会計年度の予算に定める額の範囲内で行う。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、同和問題をはじめとするさまざまな人権問題の学習に講師を派遣することで、市民の人権問題に対する認識を深め、人権意識の高揚を図り、もって人権問題の解決に寄与することを目的とする。
全7条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(講師を派遣する対象)
- 第3条(講師を派遣する人権問題の範囲)
- 第4条(申請手続)
- 第5条(派遣の決定)
- 第6条(実施報告)
- 第7条(補則)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市人権教育講師派遣要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)