朝霞市の規程「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程」(昭和59年4月1日) 全13条のうち10番目

朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程 第10条(全体会)

条文

全体会は会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 全体会は、次の事項を審議する。

 (1) 総合スポーツ大会運営の基本方針に関すること。

 (2) 予算及び決算に関すること。

 (3) その他会務に必要な事項

市の例規集の文言のままです(令和6年5月21日施行の条文)。

この規程の目的

本会は、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(名称)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(事務局)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(役員)
  6. 第6条(役員の委嘱)
  7. 第7条(役員の任務)
  8. 第8条(任期)
  9. 第9条
  10. 第10条(全体会)
  11. 第11条(専門委員会)
  12. 第12条(専決処分)
  13. 第13条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)