朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程
昭和59年4月1日に定められた朝霞市の規程です。いまの条文は令和6年5月21日施行のものです。これまでに3回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「生涯学習・スポーツ課」の規程として載っています。
この規程が定めていること(第1条・名称)
本会は、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
条文の見出し
条文
(名称)
第1条 本会は、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、朝霞市民総合スポーツ大会(以下「総合スポーツ大会」という。)開催に必要な事務を行うことを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、朝霞市教育委員会生涯学習・スポーツ課に置く。
(組織)
第4条 本会の委員は次の団体等で組織する。
(1) 朝霞市教育委員会
(2) 朝霞市スポーツ協会
(3) 朝霞市自治会連合会
(4) 関係機関及び個人
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 監事 若干名
(役員の委嘱)
第6条 会長は、朝霞市スポーツ協会会長をもって充てる。副会長及び監事は会長が委嘱する。
2 会長は総合スポーツ大会開催に当たり、必要に応じて競技役員を委嘱する。
(役員の任務)
第7条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはあらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する。
3 監事は経理を監査する。
(任期)
第8条 役員の任期は、総合スポーツ大会に関する一切の業務が完結するまでとする。ただし、特別の事由があるときはその限りではない。
第9条 本会に次の会議を置く。
(1) 全体会
(2) 専門委員会
(3) その他の会議
(全体会)
第10条 全体会は会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 全体会は、次の事項を審議する。
(1) 総合スポーツ大会運営の基本方針に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) その他会務に必要な事項
(専門委員会)
第11条 専門委員会は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議決定する。
(1) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会総務に関すること。
(2) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施種目に関すること。
(3) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会会場設置に関すること。
(4) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会表彰に関すること。
(専決処分)
第12条 会長は軽易な事項については、専決処分することができる。
2 会長は専決処分した場合、当該事項について次の専門委員会に報告しなければならない。
第13条 事務局は会長の命を受けて全体的な事務を処理する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年5月21日その他第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)