朝霞市の規程「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程」(昭和59年4月1日) 全13条のうち4番目
朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程 第4条(組織)
条文
本会の委員は次の団体等で組織する。
(1) 朝霞市教育委員会
(2) 朝霞市スポーツ協会
(3) 朝霞市自治会連合会
(4) 関係機関及び個人
市の例規集の文言のままです(令和6年5月21日施行の条文)。
この規程の目的
本会は、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)