朝霞市の規程「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程」(昭和59年4月1日) 全13条のうち11番目

朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程 第11条(専門委員会)

条文

専門委員会は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議決定する。

 (1) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会総務に関すること。

 (2) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施種目に関すること。

 (3) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会会場設置に関すること。

 (4) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会表彰に関すること。

市の例規集の文言のままです(令和6年5月21日施行の条文)。

この規程の目的

本会は、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(名称)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(事務局)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(役員)
  6. 第6条(役員の委嘱)
  7. 第7条(役員の任務)
  8. 第8条(任期)
  9. 第9条
  10. 第10条(全体会)
  11. 第11条(専門委員会)
  12. 第12条(専決処分)
  13. 第13条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)