朝霞市の規程「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程」(昭和59年4月1日) 全13条のうち11番目
朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程 第11条(専門委員会)
条文
専門委員会は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議決定する。
(1) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会総務に関すること。
(2) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会実施種目に関すること。
(3) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会会場設置に関すること。
(4) 総合スポーツ大会市民スポーツ大会表彰に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月21日施行の条文)。
この規程の目的
本会は、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)