朝霞市の規程「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程」(昭和59年4月1日) 全13条のうち7番目
朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程 第7条(役員の任務)
条文
会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはあらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代行する。
3 監事は経理を監査する。
市の例規集の文言のままです(令和6年5月21日施行の条文)。
この規程の目的
本会は、朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民総合スポーツ大会実行委員会規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)