朝霞市の要綱「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(昭和54年4月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱 第2条(目的)
条文
市は、市民の体育及びスポーツ・レクリエーションの振興を図るため、県大会以上の大会(以下「大会」という。)に出場する者に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付し、もって市民の連帯感を強化し、市民体育の振興に寄与することを目的とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市市民体育振興奨励補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:朝霞市市民体育振興奨励補助金
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)