朝霞市の要綱「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(昭和54年4月1日) 全9条のうち2番目

朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱 第2条(目的)

条文

市は、市民の体育及びスポーツ・レクリエーションの振興を図るため、県大会以上の大会(以下「大会」という。)に出場する者に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付し、もって市民の連帯感を強化し、市民体育の振興に寄与することを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市市民体育振興奨励補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(補助対象の範囲)
  4. 第4条(補助金の基準額)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付可否決定)
  7. 第7条(交付可否決定の通知)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)