朝霞市の要綱「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(昭和54年4月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱 第7条(交付可否決定の通知)
条文
市長は、前条の規定による補助金の交付の可否を決定したときは、その決定内容を補助金申請者に対し、朝霞市市民体育振興奨励補助金交付決定通知書(様式第3号)又は朝霞市市民体育振興奨励補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市市民体育振興奨励補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 市の案内:朝霞市市民体育振興奨励補助金
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)