朝霞市の要綱「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(昭和54年4月1日) 全9条のうち5番目

朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱 第5条(補助金の交付申請)

条文

補助金の交付申請をしようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、朝霞市市民体育振興奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、高校生以下が補助金申請者となることはできない。この場合、補助金申請者は補助金対象者の保護者又はそれに準ずる者でなければならない。

 (1) 補助対象大会の大会要項又は大会要項に準ずる書類の写し

 (2) 補助対象大会の出場申込書又は出場申込書に準ずる書類の写し

 (3) 予選又は選考となった大会の結果が記載された書類

 (4) 予選又は選考を経て補助対象大会に出場決定したことが記載された書類

 (5) 補助金対象者が2名以上の場合、朝霞市市民体育振興奨励補助金交付対象者一覧表(様式第2号)

 (6) 補助対象大会の結果記録証又は結果記録証に準ずる書類の写し

 (7) 賞状又は賞状に準ずる書類の写し(補助対象大会において入賞した場合に限る。)

 (8) 前各号に掲げるもののほか、補助対象大会の出場について参考となる書類

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市市民体育振興奨励補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(補助対象の範囲)
  4. 第4条(補助金の基準額)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付可否決定)
  7. 第7条(交付可否決定の通知)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)