朝霞市の要綱「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(昭和54年4月1日) 全9条のうち3番目

朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱 第3条(補助対象の範囲)

条文

補助金の対象となる大会(以下「補助対象大会」という。)は、会場地が朝霞市以外の大会で補助金申請日の属する年度内に行われた大会とする。ただし、補助対象大会の主催者又は主催団体、会場となる都道府県、大会区分の全てが同一の場合における補助金の交付申請については、1の年度につき1回を限度とする。

2 補助金の対象となる者(以下「補助金対象者」という。)は、補助対象大会当日に市内在住者で、当該補助対象大会の主催者又は主催団体が大会出場に際して必要と定める予選又は選考を経て大会に出場する者とし、次の各号のいずれかに該当する者であること。ただし、中学生・高校生及び大学生については、大会区分が関東大会等以上の大会を対象とする。

 (1) 補助対象大会へ参加登録された選手、監督、コーチ、マネージャー等。ただし、監督、コーチ、マネージャー等については各1名までとする。

 (2) その他特別の事情のある場合で、市長が適当であると認めた者

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市市民体育振興奨励補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(目的)
  3. 第3条(補助対象の範囲)
  4. 第4条(補助金の基準額)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付可否決定)
  7. 第7条(交付可否決定の通知)
  8. 第8条(補助金の返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民体育振興奨励補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)